固定資産税
不動産の固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。
税率は以下の通りです。
固定資産税 = 課税標準額 x 0.014
都市計画税 = 課税標準額 x 0.003
課税標準額とは、固定資産に対する評価額のことで、固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」にもとづき、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
住宅用地については固定資産税と都市計画税の負担を軽減するため、課税標準を低く抑える特例が設けられています。
小規模住宅用地(1戸につき床面積が200平方メートル以下)
- 固定資産税の課税標準・・・評価額 x 1/6
- 都市計画税の課税標準・・・評価額 x 1/3
一般の住宅用地住宅(1戸につき床面積が200平方メートル以上)
- 固定資産税の課税標準・・・評価額 x 1/3
- 都市計画税の課税標準・・・評価額 x 2/3
また、これ以外にも新築住宅に対する特例等、様々な優遇税率の適用がありますが、それらについては適宜追加していくことにします。
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